ピアノ教室のピアノの先生で、税金や確定申告に対する悩みが大変多いです。
この記事では、ピアノ教室の税金から確定申告について、ズバリピアノの先生の悩みに答えていきます。
確定申告しないとだめ?
全国的に、確定申告をしていないピアノの先生が多いです。
それって脱税?
いえいえ、そもそも生徒が少ない、よって収入が少ない。
もしくはグランドピアノを買った、経費が嵩んだことで、利益が出ない、申告する額ではない。こんな理由も多いです。
でも、本当にご自身が申告する必要がないのか?正しい知識の元判断する必要があります。
ぜひ、不確かな情報に乗せられずに、しっかりご自身で判断していきましょう。
Contents
ピアノ教室が知っておかないといけない税金のこと
まず税金とは一体なんでしょう?
国税庁のサイトより
https://www.nta.go.jp/taxes/kids/hatten/page01.htm
「公共サービス」や「公共施設」を提供するためには、多くの費用が必要になります。
その費用をみんなで出し合って負担しているのが「税金」です。
税は国民の暮らしを支えているのです。
ですので納税義務をしっかり果たしましょう。
ピアノの先生が注目すべきは、消費税と所得税です。
消費税・地方消費税
商品の販売やサービスの提供に対してかかる税金です。
納税するのは製造業やサービス業などの事業者ですが、負担するのは消費者等です。
所得税
個人の所得(収入から経費などを引いたもの)に対してかかる税金です。
所得が多くなるほど、税率が高くなります。
個人の所得にかかる税金のことを「所得税」といい、会社で給料をもらっている人や自分で商売をして利益を得ている人にかかります。
所得税は、1年間のすべての所得からいろいろな所得控除(その人の状況に応じて税負担を調整するもの)を差し引いた残りの所得(課税所得)に税率をかけて計算します。
税率は、所得が多くなるほど段階的に高くなる累進税率となっており、支払い能力に応じて公平に税を負担するしくみになっています。
会社に勤めている人と自分で商売をしている人では、納税方法が異なります。
全国には確定申告が何か知らない先生がいっぱいいます。
ただ、 税金は払わなくてはいけない・・・がぼやっとしていて、
所得が多くなるほど段階的に高くなる累進税率となっており・・・
自分の所得が税金を払うに値するか?税金の複雑さが余計に確定申告からピアノの先生を遠のかせているというのが現状です。
でも、これは放っておいては危険です。
なぜなら、払うに値するピアノの先生が税金を払わなかったらいわゆる脱税ということになります。
脱税ってどれくらい怖いの?
国税局にはこんな窓口があります。
https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form.html
課税・徴収漏れに関する情報の提供
そうです。
通報です。
よくこんなことが囁かれているのを聞きます。
『ホームページに情報を乗せると国税局が来るから乗せないほうがいい』
『ピアノ教室の看板を乗せると・・・』
そもそもこういう意識が大変危険なのです。
税金はクリーンに払うべきなのです。
ちゃんと払っていれば、後ろめたさがないので、存分に認知活動(宣伝)ができます。
ちなみに脱税の罰則についてはこちらのサイトで詳しく載っています。
https://yourbengo.jp/keiji/1021/
この背景にあるのは、一体何なのでしょうか?
安易な思い込み
例えば、生徒が今は少ないから、売り上げが上がっていないからいいわ。
この安易な思い込みが危険です。
生徒の少ないピアノ教室に、税務調査が入る可能性は低いです。
でも、万が一ということを考えて、帳簿をつけたうえで、「税金納めなくてもいい状況です」と税金ゼロの確定申告をした方がいいですよね。
帳簿を付ける習慣
課税対象にならなくても最初からきちんと帳簿をつけて収支を出しておきましょう。
お小遣い帳や家計簿と同じように考えれば大丈夫。
確定申告が何か知らない先生が…
全国には悪気がなくて、確定申告が何かわかっていないピアノの先生がいっぱいいます。もちろん脱税しようなんて夢にも思っていません。
申告の必要があるのに知らないだけなのです。
「40代~50代の先生」が案外知らないようです。
しっかりとした知識を得ましょう。
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確定申告は必要か?
全員、必要です。
納税の有無に関わらず、確定申告はすべき
これくらいに思っておきましょう。
以下の記事を読んで、確定申告について知ってください。
確定申告とは
確定申告とは、所得にかかる税金(所得税及び復興特別所得税)の額を計算し、税金を支払うための手続きです。
個人の所得の計算期間は1月1日から12月31日の1年間。
確定申告書や決算書などの必要書類をそろえて、翌年の2月16日から3月15日までに税務署に申告・納税します。
人によっては、確定申告を行うことによって「納めすぎた税金が還付金として手元に戻ってくる」場合(還付申告)もあります。
確定申告が必要なピアノの先生
・事業所得があった人(個人事業主)
・雑所得があった人(年金、事業的規模でない副業による所得などがある場合)
・給与所得があった先生(楽器店などにお勤めの場合。確定申告が必要な場合もあります。)
これらが申告の対象となります。
他にも次の所得があったら申告する必要があります。
・配当所得があった人
・不動産所得があった人
・退職所得があった人
・譲渡所得があった人
・山林所得があった人
・一時所得があった人
ピアノの先生は、個人事業主です。
「所得」とは収入金額から経費を引いた金額です。
確定申告と年末調整はどう違うの?
年末調整とは、給与所得者の確定申告を会社が代わりに行ってくれるようなイメージです。ですので楽器店から給与をもらっている先生であれば楽器店が年末調整をやってくれます。
具体的には楽器店の給与から天引きされている所得税の過不足を計算調整し、通常12月の給与支払い時に精算が完了します。
毎月給与から天引きされている所得税はあくまでも概算で、生命保険料控除などが反映されていません。
年末調整で正しい所得税額を算出し、足りない人からは追加徴収、支払い過ぎている人には還付します。
本来であれば所得税の納税は確定申告によって行うものですが、年末調整を行うことで納税の精算が済んでいるため、楽器店の先生など給与所得だけの方は確定申告が免除されています。ただし、条件によってはそういった先生でも自分で確定申告をしなければなりません。
「開業届」と「青色申告承認申請書」
ピアノ教室を始めた場合、開業届を提出します。
税務署への開業届は、ピアノ教室を開始して1か月以内に行います。
ただし、開業届は期限内に提出しないからといって罰則があるものではありません。
また青色申告をお考えの先生は、青色申告承認申請書の提出が必要です。
青色申告承認申請書は、青色申告をしようとする年の3月15日までに提出する必要があります。
また、その年の1月16日以降に新たに開業した場合は、開業日から2ヶ月以内に提出する必要があります。
青色申告承認申請書を出しておかないと、節税になる青色申告特別控除65万円(または10万円)が適用されません。
[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
開業届の提出方法
開業届の様式は、国税庁のホームページよりダウンロードが可能です。
税務署にも準備されています。
【提出先】
・都道府県税事務所
・税務署
・市区町村
の3箇所(郵送も可)
全国税務署一覧
わからなかったら税務署に聞こう!
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ピアノの先生の配偶者控除
[平成30年4月1日現在法令等]
毎年変更になります。必ず国税庁のページで確認を。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
配偶者控除について
納税者(ご主人)に所得税法上の控除対象配偶者(ピアノの先生)がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。
これを配偶者控除といいます。
控除対象配偶者(ピアノの先生)となる人の範囲
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる先生です。
なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)
納税者(ご主人)と生計を一にしていること
年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(楽器店給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
配偶者控除額の金額
控除額は、控除を受ける納税者本人(ご主人)の合計所得金額、及び控除対象配偶者(ピアノの先生)の年齢により次の表のとおりになります。
控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 |
控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者(※) | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
(注) 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
【注意!】103万の壁
パートの主婦がよく103万の壁って収入をセーブしていますよね。
パートの主婦は給与所得者です。
私たちはピアノの先生は給与所得者ではありません。
なので、103万の壁は、楽器店にお勤めの先生だけ適応されます。
ぜひご注意を。
ちなみにパートの方(楽器店お勤めの方)は給与所得者なので給与控除65万が使えます。
だれでも使える38万の基礎控除と65万の給与所得控除
この合計金額がいわゆる103万の壁です。
ピアノの先生の場合、配偶者控除額の金額は、年間の合計所得金額が38万円以下となります。
配偶者特別控除
[平成30年4月1日現在法令等]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
配偶者特別控除について
配偶者(ピアノの先生)に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。
これを配偶者特別控除といいます。
配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
配偶者特別控除を受けるための要件
- 控除を受ける納税者本人(ご主人)のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
- 配偶者(ピアノの先生)が、次の五つの要件すべてに当てはまること。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
- 控除を受ける人と生計を一にしていること。
- その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
- 他の人の扶養親族となっていないこと。
- 年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であること。
配偶者特別控除の控除額
控除額は、控除を受ける納税者本人(ご主人)のその年における合計所得金額及び配偶者の合計所得金額に応じて次の表のようになります
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||||
---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
||
配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 |
38万円超 85万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
85万円超 90万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
90万円超 95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
95万円超 100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
100万円超 105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
105万円超 110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
110万円超 115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
115万円超 120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
120万円超 123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
配偶者特別控除を受けるための手続
給与所得者の場合は、年末調整の際に「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載して、勤務先に提出します。
扶養 社会保険の壁
ここまでは、管轄は国税庁・税務署
社会保険は、社会保険事務所または健康保険組合になります。
社会保険と扶養の収入基準
所得税と社会保険における扶養の収入基準は異なり、社会保険においては所得税では非課税になるものも収入に入れる必要があるので注意しなくてはなりません。
基準は130万円
扶養の収入基準額が年間収入130万円未満
です。
また所得税の計算の場合は、年間所得となっていましたが、社会保険の場合は年間収入となっている点に注意が必要です。
たとえば扶養のピアノの先生が楽器店の給与所得のみを得ている場合、年間の給与収入130万円未満、月給にすると108,333円未満でないと対象にはなりません。
被保険者との年収の関係
原則として、被保険者(ご主人)と扶養の対象者(ピアノの先生)が同居する場合、扶養の対象となる人(ピアノの先生)の年収は被保険者(ご主人)の半分未満、別居の場合は被保険者が仕送りしている額に満たないことが条件になっています。
被保険者(ご主人)と扶養者(ピアノの先生)の間に年収の関係があります。
健康保険と国民年金とで、ボーダーラインが異なることがあります。
●健康保険→個人事業主であっても、所得が130万円までなら扶養から外れないという場合もあれば、所得がいくらであろうとも、支払わねばならない場合も!
→夫が加入している健康保険組合に確認!
●国民年金→【収入-経費】が130万円以下であれは、個人事業主となっていても、第三号被保険者として扶養の範囲に入ることができる。
所得が130万円を超えると、国民年金保険と国民健康保険料で年間約30万円の支払いが生じてしまう!
扶養から外れて、小規模な個人事業主になる場合
まずは、税制上の扶養を外れるのは所得が38万円以上の場合です。
税制上の扶養を外れるということは、所得税・住民税を支払わなくてはならないということです。
ただし、扶養を外れても年間合計所得123万円未満は配偶者特別控除の対象となりますが、児童手当との兼ね合いがどうなるのかは確認が必要。
また、何度も言いますが、所得が38万円以上あるならば、確定申告の義務があります。
ここで言う所得とは、収入-経費-(65万円または10万円)=所得
まず収入から経費を差し引きます。
青色申告(後で説明します)の場合は更に65万円または10万円が所得から控除できます。
経費については後述します。
扶養から出るわけですからいきなり収入は増えないケースが多いと思います。
すると収入が少ないピアノの先生は白色申告がほとんどだとおもいます。
ただ、2014年1月からは、全ての白色申告者にも記帳と帳簿類の保存義務が課されるようになりました。
扶養から出ると、被保険者の負担はどうなる?
ご主人の年齢、年収によって変わってきます。
以下のサイトに事例で数字が載っていますので参考にされるといいです。
https://media.whatzmoney.com/taxreturn/2018-spouse-deduction/
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青色申告?白色申告?いろいろあるけど何が違うの?
確定申告の方法には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
青色申告とは
青色申告とは、特別控除が設けられている確定申告の方法です。
日々の取引きをすべて帳簿に記して正しく申告すると、さまざまな特典を受けられるしくみになっています。
面倒な帳簿付けをするご褒美で、税金が安くなるというわけです。
<青色申告のおもな特典>
青色申告特別控除(65万円または10万円)
65万の控除の条件
①複式簿記で記帳していること
②申告時に損益計算書のほかに貸借対照表も添付すること
③申告期限を守ること
青色申告特別控除は65万円の控除を受けるには複式簿記の知識が必要です。
簡易帳簿 10万円の控除
青色申告でも、簡易簿記の場合は10万円の控除なので、【収入-経費-(10万円)=所得】ということになります。この場合は、貸借対照表の提出は不要となります。
青色申告では、正規の簿記の原則(複式簿記)に基づいて帳簿を作り損益計算書のほかに貸借対照表も添付して3月15日までに申告すれば、所得金額から65万円を控除できます。
青色申告特別控除を差し引いて所得金額を減らせるため、申告・納税する金額も小さくなります。
期限後申告や簡易帳簿で申告する場合は10万円控除となります。
白色申告とは
白色申告とは、青色申告と比べて簡単に確定申告ができる方法です。
帳簿も取引きごとにすべて記載するのではなく、日々の合計金額を一括記載する方法で申告できます。
帳簿作成は義務付けられています。
このように白色申告には、節税メリットは少ないです。
●白色申告の場合は控除なしなので、【収入-経費=所得】ということになります。
青色申告、白色申告の選び方
2014年の法改正により白色申告にも帳簿作成が義務付けられたため、青色申告にしたほうがメリットが大きいという意見が増えています。
もしも、確定申告の必要が出てきてしまったら?
確定申告を自分でやる?人に任す?
目的によって変わってきます。
①確定申告、大変だから
②少しでも節税したい
③経費を抑えたい
①の方は、税理士に任せましょう。
やはり、実際税理士を雇っている同業ピアノの先生に聞くのが一番です!
②正規帳簿を作る必要のある65万控除の青色申告にトライするのが、ベストな選択です。
そういった意味では、節税対策に秀でている税理士に頼むのが得策です。
③単純に経費を抑えたい(税理士への支払い)だけなら、青色申告会に入るといいでしょう。
青色申告会
パソコンが得意な先生は、会計ソフトもオススメです。
さて、どの選択をしても、共通にしなくてはならないことがあります。
収入の管理と支出の管理(経費)です。
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ピアノ教室の収入管理
まずは、収入から!
ピアノ教室の収入は
・月謝
・イベント会費
・楽譜・教材費
・演奏会収入
・セミナー収入
・楽器店からの給与
などあると思います。
しっかりと管理しましょう。
月謝のもらい方は
・振込・送金で口座に入金される
・現金でもらう
振込・送金で口座に入金
場合があります。確定申告の側からすると口座に入っている方が、管理もしやすいですし、保護者からもらったもらわないなどのトラブルも防げます。
取引先の金融機関に一度相談をしてみるのも良いでしょう。
また、小学生の生徒さんが多いピアノ教室では、給食の引き落しで利用されている金融機関に相談するのもおすすめです。
必ずそこで取引がはせしているわけですから。
また、ネットに強いご家庭ならネットバンキングでも振込も、負担ではないようです。
確かに手数料がかかりますが、今はそういう時代です。気にされなくてもいいかもしれません。
現金回収
現金回収で気をつけなくてはならないのはもらった、もらわないのトラブルと、お子さんだけで通室している場合、高額な金額をお子さんに委ねていることです。
月謝管理の徹底
月謝袋を用意し、すぐに回収した日を入れ、領収印を押す。帳簿を作り、日にち、金額を記載。(パソコンへの入力もおすすめです)
消費税など、月謝金額に端数が出る場合、ぴったり入れてもらえるよう徹底するのも大事です。
生徒さんに月謝持たせるメリット・デメリット
教育的にわざと生徒さんにお月謝を持たせるメリットは昔から言われています。
習っている自覚が出る。
礼儀などのしつけ的な側面もメリットです。
こちらを重視する先生は、生徒さんの通室の安全確保(通室路の確認、狭路地、暗い道、ひと気の無い道)にも気を配りましょう。
中には、お年頃になるとお金に大変興味をもつ生徒さんもいます。悪気がなくてもお金を抜いてしまったりと。
何かそのような気配が見えたら保護者を連携をとって、月謝の週だけは保護者の方にも同席してもらうとか、配慮が必要です。
現金回収後
生徒さんの多い教室となると、月謝の週は8万〜10万毎日教室に現金があることになります。
この時代何があるかわかりません。
専用口座を作って、まめに入金しましょう。
お金の管理にもなります。
本来は、一旦全月謝を専用に口座に入金し、必要経費をそこからだし、残ったものからさらに税金分残し(1割残せば十分です)、運用しましょう。
お月謝が入ってきたらといってだらだら使ってはいけません。
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ピアノ教室の支出管理
いよいよ気になる経費について書いていきます。
まずどんなものがピアノ教室の経費として認められるかですが、
これは税理士さんでも若干判断が分かれるものがあります。
ですので、判断がわからないものについてはレシート、領収書を残しておくことにしましょう。
確定申告を行う場合、立場によって記入する用紙は変わりますが、ピアノ教室の場合は申告書Bを使うようです。
ここには、最終的に計算したものを書きます。
年間の収入から経費を差し引いたものが利益です。
色々な所得控除がありますのでそれを差し引きます。
[事業所得] - [所得控除の合計] = [課税所得]
[課税所得]×[税率] = [所得税]
この時に経費はもう引いての申告なので経費をしっかり管理しましょう。
保険の控除も申請できますので忘れすに書きましょう。
さて、経費を管理するのに確定申告をゴールとして経費管理をするのがおすすめです。
例えば
地代家賃・・・教室を間借りしている先生は100%かけます。例えば、実家をレッスン室に利用していて、実家のご両親に地代として払っている場合もありです。
水道光熱費・・・間借り教室の場合は、100%。自宅ピアノ教室の場合、100%は無理ですが、夏冬にの冷暖房などは数%認めらられるでしょう。割合は、相談できるところがあれば相談しましょう。
旅費交通費・・・ピアノ教室関連のセミナー、講座、楽譜を買いに行く際の交通費。レッスンに行く際の交通費。また、自宅からレッスン室への交通費なども認めらめれます。電車は領収書が出ませんので、メモして計上します。
通信費・・・電話、スマホ、Wi-fiなどです。自宅と兼用になっている場合は、使用の割合を決めて計上すると良いでしょう。
広告宣伝費・・・チラシを作った、ホームページ作ったなどです。
接待交際費・・・何か生徒さんにご褒美をあげたりはここに入るかもしれません。
修繕費・・・何かピアノ教室の備品が壊れて修理したものがあれば計上します。調律費をここに入れている先生もいるでしょう
消耗品・・・コピー、文房具、シール、そういったものが入ると思います。
雑費の間に5行、空白があります。
経費の中で特に多いものはここに別途描いてもいいのです。
研修費・・・例えばセミナーに行くのが多い先生は、研修費を作って計上。
楽譜代・・・教材研究が好きな先生は、楽譜代を作って計上。
雑費はそれ以外です。
大事なのは毎年、毎年くるくる変えない事のようです。大まかに経費を分類することはできます。
すると経費ごとに袋を作ってレシート入れ、毎月計算することで経費管理ができます。
発表会のドレスは経費になるのか?
こちらは議論が分かれるところですが、入れても良いと思いますが、そのカテゴリーに入れたらいいか、相談するといいかもしれません。
ここまでは全員のピアノの先生が提出しなければいけないものです。
以下は節税対象となる青色申告書です。(開業届が出ていないと青色申告はできません)
この表は白色とあまりかわりないです。
大事なのは青色申告の控除額です。
青色申告特別控除(65万円または10万円)
正規の帳簿(複式簿記の知識が必要)を作成し、貸借対照表も添付できるなら 65万の控除を書きます。
簡易帳簿なら 10万円の控除を書きます。
ここでは毎月の売り上げを書きます。
ピアノ教室 、消費税
消費税の課税対象になりますが、ピアノ教室の場合売上が1000万円に届かない場合が多いと思います。そうすると消費税を税務署に納める義務はありません。(免税事業者)
では、月謝に消費税分をのっけていただいていいのかというと・・・
免税事業者といえども、消費税を請求して問題ありません。
8240円などの表示で月謝をもらってもOKということです。
消費税を一時的に税務署の代わりに預っているイメージです。
そして、免税事業者の場合、商品代金と共に預かった消費税は納付する必要がないので、そのまま個人事業主のふところに入るのです。 (消費税分も所得税がかかります。)
妙なシステムなのですが、今のところそうなっています。
このことは「益税問題」と呼ばれています。
ピアノ教室 税務調査
ピアノ教室で税務調査がくる場合、やはり儲かっているピアノ教室に税務調査が入るケースが多いようです。
全国展開しているピアノ教室や、先生が何人もいるオーナーピアノ教室が税務調査の中心のようです。
税務調査がきた場合、どんなことをチェックされるか
実際、税務調査が入った場合、どのようなことをチェックされるか?
ズバリ!
売り上げです。
売り上げは絶対にごまかしてはいけません!
特にピアノ教室は現金で受け取っているところが多いので、少しくらい・・・という悪魔のささやきがあるかもしれません。
税務調査官はその道のプロなので、すぐにわかってしまいます。
あなたの生活レベルを聞けばわかってしまうそうです。
生徒数も名簿に書いていなくても生徒の教室の出入りをみれば一目瞭然。
(ちゃんと申告していれば、全く問題ありませんので、ご安心ください)
悪気がなくて、申告漏れの場合は追徴課税を払うだけですみかもしれません。
が、悪意のある申告漏れの場合、ペナルティーが課せられます。
しかも二重、三重に。
ぜひクリーンな申告を
<<ピアノ教室経営法を配信中>>
ライター 保科陽子
監修
塚田展久
塚田展久税理士事務所 所長
2016年12月6日
ピアノの先生のための確定申告あれこれ(終了しました)
セミナー好評開催
セミナー参加者の声
◆私は30年前から自分で青色申告をしています。
関心を持っていましたので確定申告についての情報を集めていますが、「ピアノの先生の場合はどうなんだろう」と思うことが多々ありました。
今回は「ピアノの先生のための確定申告セミナーでしたので大変楽しみにしていました。
今回のセミナーはピアノの先生に特化したお話だったので大変参考になりました。
「知らない」という事は必要以上に不安をかんじます。
「確定申告はよくわからな」と不安を持っている方はセミナーで「確定申告とはどんなものか」「どんなメリットがあるのか」を知ってスッキリとすることをお勧めします。
◆今日はありがとうございました。
確定申告、しなければいけないとわかっていながらなかなかその1歩が踏み出せずにいました。
今年はしよう!と決めていたので、その前に専門家の方のお話を聞いておきたいと思いました。
税理士さんというと堅いイメージでしたが、漫才のご経験がある⁈とのことでとても明るいイメージでわかりやすく説明していただけました!
扶養から外れた場合の税金についてなども、よくわかりましたし、なんとなくの知識しかなかった青色申告についてもよくわかりました!
~こんな方にオススメします~
ピアノ講師でも確定申告しなきゃいけないのは、わかってる…
でも難しそうだし、一気に税金跳ね上がりそう!
などビクビクしてる方、白色申告でとりあえずやってるけど、ずっとこのままでいいの?と不安な方に是非オススメします!
◆今日はありがとうございました。
確定申告は、もう7年ぐらいやっておりますが、初めのころは間違えだらけでした。
昨年に税理士さんに相談をさせて頂く機会があり、少しわかりましたが、帳簿をつけていると、ちょっとわからないな、という箇所がやはり出てきます。
そんな悩みを今日解決することが出来ましたので、とても助かりました。
また、私の知らなかった知識も教えていただくことが出来とてもあり難かったです。
確定申告や税金のことがわからないため、不安になっている方がいらしたら、
是非、セミナーに参加されることをお勧めします。
案ずるより産むがやすし!!
◆どうして受講しようとおもったか?
確定申告をしなくてはと思っていましたが、なんか難しそう…大変そう…思っていました。
ピアノの先生向けに税理士さんにお話しをうかがえるというこで、なかなかない機会と思い、受講しようと思いました。
受講して何が一番良かったか?
税金の仕組みが、一から良くわかりました。
耳にしたことはある専門用語も、はっきり分かりましたし、パートと事業主との違い、具体例で、税金はいくら位になるのか、ピアノ教室の節税など、明確になりました。
このセミナーどんな人に聞いてもらいたいか?
確定申告ってなに?難しい話は苦手、やるとどうなるの?
やらなきゃいけないみたいだけど、よくわからい…という人に聞いてもらいたいです。
◆前から確定申告しなくちゃいけない バレちゃったらどうなるのかな?と不安でした。
個人事業主全員が確定申告は必要、と伺いそうなんだ、何とかしなくては、と 思っています。
全てのピアノの先生に聞いて頂きたいです。